廃棄物の種類やマニフェスト、浄化槽、清掃エリアについて説明いたします。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
下記は津市の委託により指定されたクリーンセンターおおたか、津市リサイクルセンター又は古紙リサイクル業者に搬入します。
燃やせるごみ・燃やせないごみ・容器包装プラスチック・その他プラスチック・金属・びん
ペットボトル・新聞・雑誌・ダンボール・飲料用紙パック・布類
蛍光管・乾電池・カセットボンベ・スプレー缶
一般住宅の便槽・浄化槽から団地・店舗・工場等の大型浄化槽まで、各種施設から排出される一般廃棄物(汚泥)を津市・松阪市の許可により指定された処分場に適正に収集運搬いたします。
店舗・食堂・工場・工事現場等さまざまな事業所から排出される産業廃棄物を品目に応じて、それぞれ契約した処分場へ安全かつ適正に運搬します。
汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず動植物性残渣・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等・がれき類・家畜ふん尿
引火性廃油・腐食性廃酸・腐食性廃アルカリ・感染性産業廃棄物
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに産業廃棄物の名称、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単に確認することができます。 不適正な処理による環境汚染や不法投棄を未然に防止できます。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。
排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。
排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。
収集運搬業者は、このマニフェストに対して処分場へ搬入完了後、排出事業者へ報告します。
処分業者は、このマニフェストに対して委託された業務をいつ完了したかという情報を記載して返送することになっています。
マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
株式会社山口産業は、処分業者に運搬し適正に処理されたかどうか確認や管理をしっかりと行なっております。
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがあり、どちらにも対応致します。
浄化槽は微生物の働きを利用した装置です。
日頃から微生物が育成しやすい環境づくりが大切です。
正常な機能を維持するために、技術上の基準が定められた事項の保守点検と清掃が必要です。
また、指定検査機関による水質検査も義務付けられています。保守点検・清掃・法定検査の各種記録表は3年間の保存義務があります。
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
---|---|---|
全ばっき方式 | 処理対象人口20人以下の浄化槽 | 3月 |
処理対象人口21人以上300人以下の浄化槽 | 2月 | |
処理対象人口301人以上の浄化槽 | 1月 | |
分離接触、分離ばっき方式または単純ばっき方式 | 処理対象人口20人以下の浄化槽 | 4月 |
処理対象人口21人以上300人以下の浄化槽 | 3月 | |
処理対象人口301人以上の浄化槽 | 2月 | |
散水ろ床、平面酸化方式又は、地下砂濾過方式 | 6月 |
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
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分離接触ばっき方式、嫌気ろ床接触方式または脱窒素ろ床接触ばっき方式 | 処理対象人口20人以下の浄化槽 | 4月 |
処理対象人口が21人以上50人以下の浄化槽 | 3月 | |
活性汚泥方式 | 1週 | |
回転板接触方式・接触ばっき方式または散水ろ床方式 | 1. 砂濾過装置、活性炭吸着方式、または凝集槽を有する浄化槽 | 1週 |
2. スクリーン及び流量調整タンク、または流入調整槽を有する浄化槽(1を除く) | 2週 | |
3. 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3月 |
1.設置後の水質検査(浄化槽法第7条に基づく検査)設置された浄化槽が適正に機能しているかどうか確認するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に水質に関する検査を受けなければなりません。この検査は、知事が指定した指定検査機関(一般社団法人三重県水質保安協会)が行います。
2.定期検査(浄化槽法第11条に基づく検査)保守点検とは別に、知事が指定した指定検査機関(一般社団法人三重県水質保安協会)による年1回の検査が義務付けられています。